第34条2 第1項
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
  1. 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
  2. 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
  3. 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
  4. 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
  5. 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
  6. 報酬に関する事項
  7. その他建設省令で定める事項
第34条2 第2項
■宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。